カードローンと出資法の規定

出資法の規定 カードローン比較|




出資法の規定


出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあります。

この”年29.2%”が出資法に定める上限金利となります。出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約をおこなっただけで刑罰が科されます。

利息制限法を越えた金利で貸し出ししている大手消費者金融なども、出資法の29.2%という上限は厳守して営業しています。逆に言えば、29.2パーセント以上の利息を請求する金融業者は全て非合法(ヤミ金)ということになります。


※こちらの情報に関しましては、2007年3月時点の情報となります。

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