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利息制限法の規定


利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。

○元本が10万円未満の場合          年二割(年20%)

○元本が10万円以上100万円未満の場合     年一割八分(年18%)

○元本が100万円以上の場合          年一割五分 (年15%)

上記が利息制限法で定める上限金利となります。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はありません。

●利息の天引きについて

利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

●みなし利息について

前2条の規定(上記の”利息の天引きについて”を参照)の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

●賠償額予定の制限

金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。


※こちらの情報に関しましては、2007年3月時点の情報となります。

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