|
| 貸金業規制法の規定
この規制法は、「貸金業法(かしきんぎょうほう)」と略称されることもあります。また、「サラ金規制法」(サラきんきせいほう)との俗称もあります。
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定める(貸金業規制法43条)。 1「債務者が利息として任意に支払」っており、 2 契約締結後、遅滞なく、貸金業規制法17条所定の事項を明記した「書面」、いわゆる17条書面の交付があり、 3 弁済の都度、直ちに、貸金業規制法18条所定の事項を記載した「受取証書」、いわゆる18条書面の交付がある場合。 この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できません。 ※こちらの情報に関しましては、2007年3月時点の情報となります。 |
| 消費者金融比較審査| 消費者金融比較審査 申込情報一覧| 消費者金融 比較審査| 消費者金融会社 審査金利情報| 消費者金融 審査会社金利一覧| 消費者金融 キャッシング情報| 消費者金融 キャッシング会社| 消費者金融 審査比較| 消費者金融比較 審査会社| 消費者金融金利ランキング比較 |